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2023/09/25
ご契約時にメールアドレスを登録されていない利用者様、ご契約後にメールアドレスを変更された利用者様は、破産管財人からの通知メールが届かない可能性がありますので、お問い合わせフォームから「登録アドレスの変更希望」と記載して受信を希望されるメールアドレスのご連絡をお願いいたします。

2024年4月17日12時00分までにお問い合わせフォームから破産手続開始決定通知メールが届いていないとのご連絡があった利用者様には、ご指定のメールアドレスへ、破産手続開始決定通知メールをお送りさせて頂きました。何名かのご利用者様は受信拒否設定がされているために再度未達となってしまいましたので、ご自身の受信拒否設定をご確認いただくか、お問い合わせフォームから別のメールアドレスをご指定ください。

破産法157条の報告書を「破産手続に関するお知らせ」に掲載しました(2024年3月5日)。破産管財人から債権者の皆様にお送りしている書面またはメール等に記載されたパスワードを入力し、閲覧してください。

破産管財人からのお知らせ

破産者 株式会社ビューティースリー
破産管財人 弁護士 島  田  敏  雄

 株式会社ビューティースリーは、令和5年9月25日(月)午後5時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(令和5年(フ)第5900号)。今後、裁判所の監督の下、公正・中立な立場で破産手続を遂行して参ります。

 破産手続に関する情報や、破産管財人から債権者の皆様に対するご連絡事項等は、できる限りこのホームページ上でお知らせして参ります。

 債権者の皆様からの破産手続等に関するお問い合わせは、本ホームページの「問い合わせフォーム」に記入いただく方法によってお願いします。債権者の皆様からのご質問は多数に上ると予想され、個別に回答するのは困難かと思われます。ご質問の内容を整理した上で、本ホームページ上に回答を掲載する予定です。回答の掲載までにお時間をいただく場合もあろうかと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。
 なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認いただいたうえでお問い合わせください。

 本破産手続では債権者集会は開催されません。
 また、債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないため、破産債権の調査を留保する扱いとなっており、現時点では破産債権の届出は必要ありません。今後、破産債権者の皆様に配当できるだけの破産財団が形成される見込みとなった場合には、当職より改めて破産債権届出のご案内をさせていただきます。

FAVORIX BEAUTY株式会社による施術サービスの引継ぎについて

 株式会社ビューティースリーが提供していた脱毛の施術サービスは、FAVORIX BEAUTY株式会社が一部引き継ぐ旨の報告を受けており、詳細については、同社より、近日中に連絡等がある予定とのことです。なお、サービスの引継ぎは、破産手続開始前の取り決めによるものであり、当職にお問い合わせをいただいても現時点で回答できることはありません。詳細はFAVORIX BEAUTY株式会社にお問い合わせください。
 
FAVORIX BEAUTY 株式会社 連絡先
メールアドレス:rescue_c3@savi.jp
※お客さま名、会員番号などを必ずご記載下さい。