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2023/09/25
メールでのお問い合わせ
本件では多数のご質問をいただいており、個別に回答をするのは困難です。ご質問の内容を破産管財人において整理した上で、代表的な質問について、本ホームページにQ&Aの形式で回答を掲載いたしますので、お時間を頂きますようお願い申し上げます(利用者様の氏名は掲載しません)。なお、お問い合わせに対する回答がすでに掲載されている場合もございますので、必要に応じて、本ホームページの「脱毛エステのご利用者様」、「よくあるご質問」をご確認ください。
【「破産手続廃止のための意見聴取及び計算報告について」に関するQ&A】
2024年12月25日更新
「破産手続に関するお知らせ」に掲載した令和6年12月20日付け「破産手続廃止のための意見聴取及び書面による計算報告について」に関するご説明を以下にまとめました。
お問い合わせをされる前に予めご確認頂けますよう、お願いいたします。
Q1 「破産手続廃止」とはどのような意味か。
A1 破産手続の廃止とは、破産管財人が破産会社の財産を全て換価したものの、税金など法律上他の債権に優先するとされている債権や破産手続に要する費用(財団債権)を全て支払うことのできる財産(破産財団)を確保できない場合に破産手続を終了させることを意味します。この場合、一般破産債権を有する債権者の皆様への配当はできません。
破産手続全体について詳しくお知りになりたい方は、「よくあるご質問」を参照ください
Q2 ビューティースリーの顧客に対する配当はないのか。
A2 ビューティースリーの顧客は一般破産債権者となりますので、配当はありません。
Q3 ビューティースリーの破産財団の内容を教えて欲しい。
A3 現在の財産状況については、「破産手続に関するお知らせ」に掲載されている「任務終了の計算報告書等」の「財産目録」及び「収支計算書」をご参照ください。
Q4 破産手続の廃止に関して意見を述べることで配当を受けられるようになるのか。
A4 意見の内容を参考にして、破産手続を廃止するか否かを裁判所が判断します。破産手続が廃止された場合には、配当を受けることはできません。なお、ご意見がない場合は特段の対応は必要ありません。
Q5 計算報告に対して異議を述べる必要があるのか。
A5 異議を述べるか否かは、債権者の皆様においてご判断ください。異議を述べる場合には必ず書面を作成いただき、ご意見の理由を記載してください。また、住所、氏名、事件番号なども明記してください。
なお、ご意見がない場合は特段の対応は必要ありません。
Q6 債権者集会は行われないのか。
A6 ビューティースリーの破産手続では債権者集会は行われません。その詳細については、「よくあるご質問」のQ1-9をご参照ください。
Q7 破産管財人はどのような業務を行ったのか。
A7 破産管財人は、令和5年9月25日の破産手続開始以降、ビューティースリーの財産換価等の破産管財業務を行っています。その詳細は、「破産手続に関するお知らせ」に掲載されている「破産法157条の報告書」等をご参照ください。
Q8 破産手続が廃止されたかどうかは、どのようにして知らされるのか。
A8 破産手続の廃止の決定がありましたら、決定書を本ホームページに掲載します。
(2025年2月27日更新)
令和7年2月21日付けで既に破産手続廃止の決定がなされております。廃止決定書は「破産手続に関するお知らせ」に掲載しておりますので、ご参照下さい。
Q9 税金などの財団債権の支払はどうなるのか。
A9 裁判所から異時廃止決定がされましたら、按分弁済の手続に入るため、文書にてご連絡をさせていただきます。
Q10 労働者の未払賃金などの支払はどうなるのか。
A10 財団債権となる部分については、A9のとおり、按分弁済の対象となります。異時廃止決定後に文書にてご連絡をさせていただきます。
【最近お問い合わせの多い事項へのご回答】
2024年7月26日更新
最近お問い合わせの多い事項についてまとめて回答しておりますので、お問い合わせをされる前に予めご確認頂けますよう、お願い致します。
① 中途解約について
お客様から本HP内のお問い合わせフォームを通じて「解約します」という旨が送信されますと、破産会社とのエステティックサービス契約の中途解約が完了します。なお、中途解約が完了しましたという旨の返信はしておりません。
② 信販会社・クレジットカード会社とのローン契約・立替払い契約について
破産会社とのエステティックサービス契約と、信販会社・クレジットカード会社とのローン契約・立替払い契約は別契約です。破産会社とのエステティックサービス契約を中途解約しても、信販会社・クレジットカ―ド会社からの請求・引落しが止まるわけではありません。
③ 支払停止の抗弁書について
・信販会社・クレジットカード会社による請求・引落しを止めたいときは、信販会社・クレジットカード会社へ支払停止の抗弁書を提出する必要があります。
・支払停止の抗弁書は、お客様ご自身が作成して信販会社・クレジットカード会社へ提出していただく必要があります。破産管財人には支払停止の抗弁をする権限がなく、対応することはできません。
・支払停止の抗弁書については、破産管財ホームページ「脱毛エステご利用の皆様」
(https://beauty3-kanzai.jp/customer)の7-2-1に記載したリンクをご参照ください。
・支払停止の抗弁書を提出した場合、信販会社・クレジットカード会社が実際に請求・引落しを止めるかどうかは、信販会社・クレジットカード会社の判断となります。破産管財人にはこの判断をする権限がなく、対応することはできません。
④ 施術サービスについて
破産会社の施術サービスについては、その一部をFAVORIX BEAUTY株式会社が引き継いでいますが、破産管財人は現在FAVORIX BEAUTY株式会社がどのようなサービスを提供しているのか承知しておりませんので、今後の施術サービス(施術の可否や予約方法を含む。)はFAVORIX BEAUTY株式会社へ直接お問い合わせください。
https://ginzablv.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/20231107.pdf.pdf
⑤ 開始決定通知メールについて
破産管財人からの破産手続開始決定通知メールが届かないというご連絡を繰り返しいただいているお客様がいらっしゃいます。破産管財人は、ご連絡があったお客様にはメールをその都度送信しています。メールが届かない方は、何らかの理由で破産管財人からのメールを受信できなくなっている可能性がありますので、別のメールアドレスをお試しください。