脱毛エステのご利用者様

2023/09/25
(更新履歴)
2023年09月28日追記:Q2 Q4-2 Q5 Q7-2 Q10-2
2023年09月29日追記:Q4-3 Q5-2 Q7-3 Q7-4 Q10-3
2023年10月03日追記:Q4-4 Q4-5 Q10-4
2023年10月07日追記:Q3(一部) Q5-2(一部) Q7-2-1 Q7-2-2
2023年11月01日追記:Q4-5-1
2023年11月14日追記:Q2
2023年11月17日追記:Q10-4(URL変更)
2023年12月01日追記:Q2(日付変更)
2023年12月04日追記:Q13
2023年12月06日追記:Q2(日付変更)
2023年12月13日追記:Q2(日付変更)
2024年01月26日追記:Q2(日付変更)
2024年01月31日追記:Q2(日付変更)
2024年02月06日追記:Q2(日付変更)
2024年02月14日追記:Q2(日付変更)
2024年02月20日追記:Q2(日付変更)
2024年02月27日追記:Q2(日付変更)
2024年03月06日追記:Q2(日付変更)
2024年03月12日追記:Q2(日付変更)
2024年03月25日追記:Q2(日付変更)
2024年04月08日追記:Q2(日付変更)
2024年04月17日追記:Q2(日付変更)
2024年05月07日追記:Q2(日付変更)
2024年05月21日追記:Q2(日付変更)
2024年06月13日追記:Q2(日付変更)
2024年07月04日追記:Q2(日付変更)
2024年07月20日追記:Q2(日付変更)
2024年08月02日追記:Q2(日付変更)
2024年08月15日追記:Q2(日付変更)
2024年09月05日追記:Q2(日付変更)
2024年10月02日追記:Q2(日付変更)
2024年10月15日追記:Q2(日付変更)
2024年11月15日追記:Q2(日付変更)

脱毛エステのご利用者様へ

2023年9月
株式会社ビューティースリー 
破産管財人 弁護士 島田敏雄

 株式会社ビューティースリー(以下「破産会社」)の破産について、脱毛エステのご利用者様からのお問い合わせについての回答を以下にまとめました。
 その他破産会社の破産手続(以下「本破産手続」)等についてのお問い合わせは「よくあるご質問」をご参照ください。

Q1 突然、「破産管財人からのお知らせ」というメールが届きましたが、これは何ですか?

A 全身脱毛サロンC3(シースリー)を運営していた破産会社が裁判所から破産手続開始決定を受けたことをお知らせするため、現在の利用者様のほか、過去にC3をご利用いただいたことのある方にもメールでご連絡をさせていただきました。

Q2 C3を利用していた者ですが、破産管財人からのメールが届きません。

A C3を利用されていた方のうち破産会社に対して債権をお持ちの方には、順次、ご利用申し込み時にご登録されたメールアドレスへ宛てて、破産会社の破産手続開始をお知らせするメール(以下「破産手続開始通知メール」といいます。)が送信されます。ドメイン指定受信設定をされている方は、送信元となる「trustee@beauty3-kanzai」からのメールを受信できるよう設定を変更ください。

 2023年10月20日頃までに届かない場合には、メールアドレスをご登録頂いていないか、あるいはご登録頂いたメールアドレスに誤りがある可能性がございます。その場合は、破産管財人において確認致しますので、本ホームページの「問い合わせフォーム」にてご連絡ください。なお、破産手続開始通知メールが迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性もございますので、まずはそちらをご確認ください。

(2023年9月28日追記)

 本破産手続では、破産手続開始通知メールをお送りする方が極めて多数いらっしゃるため、破産手続開始通知メールの送信は2023年10月2日から数週間かけて順次行います。このため、他の方には届いているのにご自身には未だ届いていないという場合であっても、2023年10月20日頃まで様子を見て頂き、それでも届かない場合に本ホームページの「問い合わせフォーム」にてご連絡ください。また、破産手続開始通知メールが迷惑メールフォルダに振り分けられている事例も多数確認されていますので、ご連絡を頂く前に、そちらをご確認ください。
(2024年11月15日追記)

2024年11月12日15時00分までに、本ホームページの「問い合わせフォーム」へ、破産手続開始決定通知メールが届いていないとのご連絡があった利用者様には、ご指定のメールアドレスへ、破産手続開始決定通知メールをお送りさせて頂きましたので、ご確認ください。なお、何名かのご利用者様は受信拒否設定がされているために再度未達となってしまいましたので、ご自身の受信拒否設定をご確認いただくか、「問い合わせフォーム」から送信先に別のメールアドレスをご指定ください。

(2023年10月7日一部追記)

Q3 C3の利用者は現時点で何か手続を取る必要がありますか。連絡を待っていればよいのでしょうか。

A 現時点で、本破産手続に関し、C3を利用されていた皆様に破産管財人に対してお取りいただく手続はありません。破産手続の流れについては、「よくあるご質問」もご参照ください。
 ただし、信販会社やクレジットカード会社の分割払いを利用されている利用者様は、信販会社やクレジットカード会社に対し、請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出る余地はありますので、Q7~Q7-4をご参照ください。

Q4 通い放題プラン(プレミア全身脱毛コース)の期間が残っていたり、回数プラン(6回コース)で未だ利用できる回数が残っていたりするのですが、もう脱毛サービスを受けることはできないのですか。

A C3を運営していた破産会社は事業を停止しましたので、破産会社が脱毛エステの利用者様に脱毛サービスをご提供することはできません。

なお、破産会社が提供していた脱毛サービスは、FAVORIX BEAUTY株式会社が一部引き継ぐ旨の報告を受けております。同社の連絡先等についてはQ10をご参照ください。

(2023年9月28日追記)

Q4-2 キャンペーンを利用して入会した際に家庭用脱毛器や美顔器をもらえるときいていたのですが、これはもう貰えないのですか。

A 法律上、これらの家庭用脱毛器や美顔器は、今後、破産管財人が売却するなどして現金化(財産換価)をする対象となりますので、利用者様にお渡しすることはできません。この点は、エステティックサービス契約を中途解約した場合でも変わりません。破産管財人による現金化(財産換価)に関しては、Q5をご参照ください。
(2023年9月29日追記)

Q4-3 友達紹介のキャッシュバックがされる予定だったのですが、これは支払ってもらえないのですか。

A 法律上、キャッシュバックの支払いを求める権利も破産債権に該当しますので、これを直ちに支払うことはできません。将来的に破産財団が形成されれば、配当として債権者の皆様に一律の配当率を乗じた金額をお支払いすることができる可能性がありますが、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。この意味については、Q5の2023年9月28日追記分をご参照ください。
(2023年10月3日追記)

Q4-4 キャンペーンを利用してホテルを予約しているのですが、そのまま宿泊できるのですか。

A ホテルの予約状況については、予約管理をしている株式会社アーク・スリー・インターナショナル(https://www.arc3.co.jp/)に直接お問い合わせください。
(2023年10月3日追記)

Q4-5 店舗に忘れ物をしてしまったのですが、これは引き渡してもらえるのでしょうか。

A 各店舗で保管している利用者様の忘れ物については、破産管財人が各店舗から引き継いで保管する予定です。今後、利用者様へお引き渡しをさせていただきますが、その時期と方法については、追って本ホームページに掲載いたします。
(2023年11月1日追記)

Q4-5-1 Q4-5では忘れ物の引渡時期と方法を追ってホームページに掲載するとありますが、どうなりましたか。

A  各店舗で保管していた利用者様の忘れ物については、現在、破産管財人が各店舗から引き継いで保管しています。忘れ物のお引き渡しをご希望の利用者様は、本年11月末までに、本ホームページの「問い合わせフォーム」に、「お名前」、「メールアドレス」、「会員番号」及び「電話番号」の各欄を入力の上、「問合せ内容」欄に、①忘れ物をした店舗と②忘れ物の内容を入力し、送信してください。お客様の忘れ物であることが確認できましたら、大変恐れ入りますが、着払いにてご指定のご住所にお送り致します。

Q5 今から破産会社との契約を解約すれば返金されるのでしょうか。

A 破産手続では、利用者様にお支払いいただいたお金を返金することはできません。将来的に破産財団が形成されれば配当として債権者の皆様に一律の配当率を乗じた金額をお支払いすることができる可能性がありますが、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。

本破産手続の進行予定の詳細については「よくあるご質問」をご参照ください。
(2023年9月28日追記)

 本ホームページ開設以来、多数の利用者様からエステティックサービス契約の中途解約に関してお問い合わせをいただいています。
 しかし、上記のとおり、本破産手続では、仮に同契約を中途解約したとしても、同契約に基づく精算金が発生するかどうかにかかわらず、法律上、下記の「配当」ができる場合を除き、利用者様にお支払い頂いたお金を返金することはできません。
 そして、「将来的に破産財団が形成されれば配当として債権者の皆様に一律の配当率を乗じた金額をお支払いすることができる可能性があります」との記載の意味がよく分からないというご指摘も頂戴しております。噛み砕いて説明しますと、この記載は、「今後、破産管財人がC3を運営していた破産会社に残った財産を売却するなどして現金化していき、その結果、十分に現金が集まり、税金などの法律上の優先的に支払わなければならないものを支払った後に現金に残りがあれば、利用者様に対して、債権の一部をお支払いすることができる可能性がある」という意味です。この現金化のことを「財産換価」、お支払いのことを「配当」、債権全額のうち支払われる割合のことを「配当率」といいます。しかし、「現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません」と記載していますように、本破産手続では、現状、破産会社に残った財産がほとんどなく、破産管財人が最大限の努力をしても、十分に現金が集まらないと見込んでおり、「配当」のめどは立っていません。
(2023年9月29日追記 2023年10月7日一部追記)

Q5-2 破産手続開始前に解約手続を済ませていたのですが、それでも返金されないのでしょうか。

A 法律上、破産手続開始前に発生した破産会社に対する債権は原則として破産債権に該当しますので、破産手続開始前に解約手続を済ませていたとしても、Q5と同じ回答となります。
 なお、この場合でも、信販会社やクレジットカード会社に対し請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出る余地はありますので、Q7~Q7-4をご参照ください。

Q6 解約した場合に精算金が発生するかどうかを確認してもらうことはできますか。

A 契約上解約した場合に精算金が発生する場合であっても、Q5の回答のとおり、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。配当のめどが立った場合に、破産管財人より債権届出のご案内をすることになりますので、その段階で、契約書等で精算金の発生の有無をご確認いただき、なおご不明であれば、お問合せいただけますようお願いします。

Q7 施術代について、契約時に信販会社とローン契約を交わしたのですが、今後も支払いが必要ですか?支払ったローンは返金されますか。

A お客様と信販会社との契約となりますので、お手数をお掛けいたしますが、利用者様において、信販会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

(2023年9月28日追記)

Q7-2 分割払いをしている信販会社から、月々の口座引き落としを止めるためにはエステティックサービス契約を中途解約する必要があると言われたのですが、中途解約をするにはどうしたらいいですか。

A エステティックサービス契約の中途解約をご希望の場合は、本ホームページの「問い合わせフォーム」に、「お名前」、「メールアドレス」、「会員番号」及び「電話番号」の各欄を入力の上、「問合せ内容」欄に「解約します」と入力し、送信してください。中途解約を希望する方が多数に上る可能性があるため、破産管財人から個別の返信をすることはできませんが、上記「問い合わせフォーム」の送信によって中途解約は完了します。
 なお、上記のようにローン契約は信販会社と利用者様との間の契約となりますので、実際に口座引き落としが止まるかどうかは、信販会社が利用者様との契約に基づき判断することとなります。このため、信販会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 また、中途解約をしても利用者様にお支払いいただいたお金を返金することができないことは、Q-5に記載したとおりです。
(2023年10月7日追記)

Q7−2−1 分割払いをしている信販会社から月々の口座引き落としを止めるためには、エステティックサービス契約を中途解約する必要があるのですか。

A 利用者様が信販会社に対し請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出て、分割払いをしている信販会社から月々の口座引き落としを止めるにあたって、法律上、必ずしもエステティックサービス契約を中途解約する必要はないと解されます。
 Q7−2は、利用者様から「分割払いをしている信販会社から月々の口座引き落としを止めるためには、エステティックサービス契約を中途解約する必要があると言われたので、その方法を教えて欲しい。」との問い合わせが複数あったため掲載しました。
 しかし、破産管財人において破産会社と取引のあった複数の信販会社から聴取したところ、そのような案内はしておらず、請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出るにあたって、エステティックサービス契約を中途解約する必要はない、とのことでした。
 そのような案内をされたという利用者の方は、行き違い等がある可能性がありますので、再度、信販会社へお問い合わせください。
 なお、また、独立行政法人国民生活センターのウェブサイトでは、支払停止の抗弁に関する記事(https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_11.html)が掲載されていますので、こちらも併せてご参照ください。
(2023年10月7日追記) 

Q7−2−2 信販会社が請求の停止を行う(支払停止の抗弁に応じる)には、破産管財人から信販会社に対し利用者様の解約が完了した旨の通知をする必要があるのですか。

A Q7−2−1に記載したように、利用者様が信販会社に対し請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出て、分割払いをしている信販会社から月々の口座引き落としを止めるには、法律上、必ずしもエステティックサービス契約を中途解約する必要はないと解されます。
 このため、信販会社が請求の停止を行う(支払停止の抗弁に応じる)にあたって、破産管財人から信販会社に対し利用者様の解約が完了した旨の通知をする必要もないと解されます。
 この点に関し、利用者様から「請求の停止を行う(支払停止の抗弁に応じる)には、破産管財人から信販会社に対し利用者様の解約が完了した旨の通知をする必要があると信販会社から案内された」とのお問い合わせがありました。
 しかし、破産管財人において破産会社と取引のあった複数の信販会社から聴取したところ、そのような案内はしておらず、信販会社が請求の停止を行う(支払停止の抗弁に応じる)には、破産管財人から信販会社に対し利用者様の解約が完了した旨の通知をする必要はない、とのことでした。
 そのような案内をされたという利用者の方は、行き違い等がある可能性がありますので、再度、信販会社へお問い合わせください(その際には、「エステティックサービス契約を解約したため請求を停止してほしい」と申し出るのではなく、「破産者が破産してサービスの提供を受けられなくなったため請求を停止してほしい」と申し出てください。)。
(2023年9月29日追記)

Q7-3 エステティックサービス契約を中途解約した場合、違約金は発生しますか。

A エステティックサービス契約上、中途解約をした場合、違約金(解約損料)が発生する旨の定めがありますが、利用者様が破産会社に対して有する債権の額を超えることはありませんので、破産管財人が利用者様に対して違約金(解約損料)の支払いを求めることはありません。
(2023年9月29日追記)

Q7-4 破産手続開始後にも信販会社やクレジットカード会社の口座引き落としがあったのですが、どうしてですか。

A 信販会社やクレジットカード会社は、利用者様が破産会社からサービスを購入する際に、破産会社に対しその代金を一括して立替払いし、その後、立替払いした金額を利用者様に対し分割して請求しています。
 これは信販会社やクレジットカード会社と利用者様の間に成立している契約(いわゆるローン契約等)に基づく請求ですので、破産会社が破産手続を開始しても、法律上、信販会社やクレジットカードは自らの権利として利用者様に対して請求を続けることができ、その結果、破産手続開始決定後も、口座引き落としが続いています。
 ただし、今回のように利用者様が分割の支払いをしている途中で購入したサービスの提供を受けられなくなった場合、信販会社やクレジットカード会社が利用者様に対する請求を停止する場合もありますので、請求の停止をご希望される利用者様は直接ご契約されている信販会社やクレジットカード会社へお問い合わせください(引き落としは自動的には止まりません)。
 なお、破産会社や破産管財人が信販会社やクレジットカード会社に対し立替払いを受けた代金を返金して利用者様に対する請求を止めるべきではないかとのご指摘もいただいていますが、法律上、破産会社や破産管財人がそのような返金をすることは許されておらず、残念ながら、そういった対応を取ることはできません。

Q8 破産会社の破産手続は今後どのように進行しますか。

A 破産管財人において破産会社の資産の換価・回収を行うとともに、負債について調査します。本破産手続の進行状況は、随時、本ホームページにおいてお知らせ致します。

本破産手続では、債権者多数等の事情を考慮し、債権者集会は開催されません。また、債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないため、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点における債権届出は不要です。今後、配当原資となる財産を形成できた場合に限り、破産債権者の皆様に債権届出のご案内をさせて頂きます。

Q9 破産手続に関する問合せ方法を教えてください。

A 破産手続に関するお問い合わせは、本ホームページの「問い合わせフォーム」に記入いただく方法によってお知らせくださるようお願い致します。債権者の利用者様からのご質問は多数に上ると予想され、個別に回答するのは困難かと思われます。ご質問の内容を整理した上で、本ホームページ上に回答を掲載する予定です。回答の掲載までにお時間をいただく場合もあろうかと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。

なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認くださいますようお願い致します。

Q10 FAVORIX BEAUTY株式会社による施術サービスが引き継がれるとのことですが、追加の支払無しで以前と同じサービスを受けられるのでしょうか。

A 破産会社が提供していた脱毛の施術サービスは、一定の条件の下でFAVORIX BEAUTY株式会社が引き継ぐ旨の報告を受けています。

サービスの引継ぎは、破産手続開始前の取り決めによるものであり、破産管財人にお問い合わせをいただいても現時点で回答できることはありません。詳細はFAVORIX BEAUTY株式会社にお問い合わせください。
 
【FAVORIX BEAUTY 株式会社 連絡先】
メールアドレス: rescue_c3@savi.jp
※利用者様名、会員番号などを必ずご記載下さい。

(2023年9月28日追記)

Q10-2 回数プランの残回数を知りたいのですが、どうすればいいですか。

A 破産会社が提供していた脱毛の施術サービスは、一定の条件の下でFAVORIX BEAUTY株式会社が引き継ぐ旨の報告を受けていますので、詳細はFAVORIX BEAUTY株式会社にお問い合わせください。連絡先は、Q10記載のとおりです。
(2023年9月29日追記)

Q10-3 FAVORIX BEAUTY株式会社が承継する店舗は今後増える可能性がありますか。

A 承継店舗の追加は予定されていません。
(2023年10月3日追記)(2023年11月17日URL変更)

Q10-4 FAVORIX BEAUTY株式会社からは、サービスの引き継ぎに関し、どのような告知がされていますか。

A FAVORIX BEAUTY株式会社からは、サービスの引き継ぎに関し、次のような告知がなされています。(https://ginzablv.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/20231107.pdf.pdf

Q11 FAVORIX BEAUTY株式会社による施術サービスが引き継がれるとのことですが、私の住所や連絡先等の個人情報がFAVORIX BEAUTY株式会社に知られているということでしょうか。本人の同意なく個人情報を提供することは問題ないのでしょうか。

A 一般論としては、個人情報保護法上、ご本人の同意がなくとも事業譲渡等に伴い個人データを第三者に提供することは認められています。FAVORIX BEAUTY株式会社にどのような情報が引き継がれたのかを確認されたい場合には、お手数ですが、FAVORIX BEAUTY株式会社にお問い合わせください。

Q12 FAVORIX BEAUTY株式会社からDM等の連絡が来ることを希望しないのですが、どうすればよいでしょうか。

A FAVORIX BEAUTY株式会社における利用者様の情報のお取り扱いについては、大変お手数ですが、FAVORIX BEAUTY株式会社にお問い合わせください。

Q13 施術サービスを受けていた際にやけどをしたのですが、その治療費は支払ってもらえるのですか。

A 破産手続開始前に発生した破産会社に対する債権は原則として破産債権に該当しますので、利用者様が施術サービスを受けた際に生じたやけどについては、破産会社に法的責任がある場合でも、その治療費、その他の損害賠償請求権は破産債権に該当します。
 破産債権については、個別にお支払いをすることはできません。Q5に記載したとおり、将来的に破産財団が形成されれば、配当として債権者の皆様に一律の配当率を乗じた金額をお支払いすることができる可能性がありますが、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。