よくあるご質問

2023/09/25

よくあるご質問について

2023年9月
株式会社ビューティースリー 
破産管財人 弁護士 島田敏雄

株式会社ビューティースリー(以下「破産会社」)の破産手続について、債権者の皆様からのお問い合わせについての回答を以下にまとめました。
破産会社が運営していた全身脱毛サロンC3(シースリー)を利用されていた皆様からのよくあるお問い合わせは「脱毛エステのご利用者様へ」をご参照ください。

1 破産手続全般について

Q1-1 破産手続開始の申立日、申立人、係属裁判所、申立代理人を教えてください。

A 申立日:令和5年9月25日
申立人:株式会社ビューティースリー
係属裁判所:東京地方裁判所(裁判所の事件番号:令和5年(フ)第5900号)
申立代理人: 森・濵田松本法律事務所     松井裕介  弁護士
         同            小川貴大  弁護士
         同            宮本雄太  弁護士
         同            石田祐一郎 弁護士
  申立代理人連絡先:03-5220-1875

Q1-2 負債総額、債権者数を教えてください。

A 負債総額:約80億円(債権調査未了)
  債権者数:約4万6000人(債権調査未了)

Q1-3 破産手続とはどのような手続ですか。

A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場に立ち、破産会社の財産を管理し換価することによって、債権者に配当を行う手続です。

Q1-4 破産管財人とはどのような立場の人ですか。

A 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、破産会社の代理人でも、特定の債権者の代理人でもありません。破産管財人は、公正中立の立場に立ち、破産会社の財産や債権の調査などを行い、破産会社の財産を換価した上、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、未だ残余があれば、それを破産債権の額に応じて債権者の方々へ配当を行います。

Q1-5 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。

A 破産管財人は、島田敏雄弁護士(LM法律事務所所属)です。破産手続に関する情報や、破産管財人から債権者の皆様に対するご連絡事項などは、できる限り、本ホームページ上でお知らせして参ります。
 債権者の皆様からの破産手続などに関するお問い合わせは、本ホームページの「問い合わせフォーム」に記入いただく方法によってお願いします。ただし、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認いただいたうえでお問い合わせください。

Q1-6 本件の破産手続は、今後どのように進行しますか。

A 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行い、配当原資を確保することができれば、破産債権などの確認・調査を行った上で、配当を実施することになります。本破産手続の流れは下記をご参照ください。ただし、Q2-2においてご説明しておりますとおり、本破産手続において配当を実施できる可能性は低いと見込んでおります。

       
hasan_tetuduki2.jpg


Q1-7 破産手続に関して何か連絡は来るのですか。

A 全身脱毛サロンC3をご利用になられていた債権者の皆様は、「脱毛エステのご利用者様へ」をご参照ください。
それ以外の債権者の皆様には、順次、東京地方裁判所より「破産手続開始通知書」が送付されます。令和5年10月中旬頃までに届かない場合には、破産会社が把握している住所が不十分であったか、住所変更を把握できていない可能性がございます。その場合は、破産管財人において確認致しますので、本ホームページの「問い合わせフォーム」にてご連絡ください。

Q1-8 「破産手続開始通知メール」や「破産手続開始通知書」を受領しましたが、何か手続をする必要がありますか。

A 本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。したがいまして、債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。

Q1-9 債権者集会は行われますか。

A 本破産手続では、債権者集会は行われません。
破産手続では、債権者の皆様に対する破産者の財産状況などの報告や、破産手続の進行などについて意見を聴取することなどを目的として、裁判所が、債権者集会(財産状況報告集会、異時破産手続廃止に関する意見聴取のための集会、破産管財人の任務終了時の計算報告集会)を招集することが一般的です。
しかし、本破産手続では、全国各地に非常に多くの会員債権者がおられ、多数の債権者が一同に会する債権者集会によっては十分な情報提供などをなし得ないおそれがあります。
そのため、本破産手続では、債権者集会を招集せず、本ホームページなどを利用して債権者の皆様の破産手続への参加と、債権者の皆様に対する情報開示の機会を確保して進行することになりました。

Q1-10 破産の理由を教えてください。

A 破産会社からは、破産手続開始の申立てに至った経緯・理由について、次のとおり、報告を受けておりますが、今後、破産管財人においても調査し、本ホームページにおいて調査結果をご報告する予定です。
(以下、破産会社からの報告)
破産会社は、平成19年に設立されて以降、追加料金なしに回数無制限で利用できる通い放題プランを売りにして大きな人気を集め、当初は資金繰りに大きな問題が生じることはありませんでした。しかし、その後、破産会社では、多額の広告宣伝費が発生するようになった上、店舗数の大幅な拡大に伴い、従業員の給料などの固定費も増加していきました。また、上記の通い放題プランは、追加料金なしに回数無制限で利用できるというものであったため、既存顧客が増える一方、新規顧客が減って売上が減少し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う売上減少も相まって、資金繰りに窮するようになっていきました。それでも、破産会社は、新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けるなどして、事業の継続を図ってきましたが、これ以上の継続は困難と判断し、今般、破産手続開始の申立てに至りました。

2 配当の見込み等について

Q2-1 破産会社に対して債権を持っているのですが、どうすればよいでしょうか。

A 破産手続開始申立書などの一件記録によれば、破産会社に残された資産は僅少であり、他方、負債として、資産額を大きく超える財団債権(税金、社会保険料、労働債権など破産債権に優先する債権)が存在するため、現状では、破産債権(会員の皆様が破産会社に返金を求める権利や、取引先の皆様が破産会社に有する売掛金、貸付金などの債権)に対して配当することが困難な状況にあります。
このため、本破産手続では、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期間または期日は当面定められないこととなり、破産債権届出書(債権者が債権額を記入して裁判所へ届け出るための書類)の発送も留保することになりました。
つきましては、現時点では債権届出は不要です。債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。

Q2-2 本破産手続では配当はありますか。

A Q2-1の回答のとおり、現状では配当が困難な状況にあります。
今後、破産手続を進めていくなかで、破産債権者の皆様に配当できるだけの破産財団が形成される見込みとなった場合には、破産管財人より改めてご連絡致しますが、現時点ではその可能性は低いものと思料しております。
なお、破産法上の配当は、形成された破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆さまに平等に分配する手続です。配当することができる場合であっても、認められた債権額全額を返金するのではなく、破産法に従って配当率を算定し、債権者の皆様の有する確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。

Q2-3 配当があるかどうかはいつ頃分かりますか。

A 配当の有無については、現時点で具体的なスケジュールをご案内することは難しく、後日、破産管財人による換価業務や負債の調査が完了したのちに、破産管財人から債権者の皆様にご報告します(本ホームページに掲載する方法により報告します。)。

Q2-4 配当できるだけの破産財団が形成されなかった場合はどうなるのですか。

A 破産債権者の皆様に配当ができるに足る破産財団が形成できなかった場合、破産管財人は本破産手続を廃止(終了)すべき旨の申立てをし、裁判所は、その申立てを受けて破産手続を廃止するか否かを決定します。

3 その他の事項について

Q3-1 破産管財人や裁判所を名乗る人物から、お金を払えば破産会社に支払ったお金を取り戻せるという勧誘があったというのですが、そのようなことはありますか。

A 破産管財人や裁判所から債権者の皆様に対し金銭のお支払いを要求することはありません。
破産手続では、担保権などの法律に定める優先的な権利をお持ちでない限りは、皆様の債権に対して一律かつ平等に配当を実施することになります。一部の債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありません、また、本件では現時点で配当のめどは立っておりませんので、破産会社に支払われたお金が返金されるということもありません。
なお、他の破産事件において、破産管財人または破産会社を名乗る者から、お金を支払えば、優先して配当を受けることができるなどの電話勧誘が行われた事例が生じています。上記のとおり、破産管財人などから債権者の皆様に対して、配当の実施にあたり、金銭のお支払いを要求することはありません。
もし本破産手続で、債権者の皆様に対して、そのような電話や通知があった場合、虚偽ですので、ご注意ください。不審な連絡があった場合には、本ホームページの「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。

Q3-2 破産管財人に、破産会社に関する情報提供をしたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか。

A 破産会社に関する情報提供をされたい場合には、本ホームページの「問い合わせフォーム」をご利用ください。